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PMTC

¥3,800

※診察料込みで約6,300円前後

ボツリヌストキシン(ボトックス) 1瓶 ¥44,000
エムドゲイン 1歯 ¥110,000
オールセラミック(ジルコニア、インセラム) 1本 ¥132,000
セラミック 1本 ¥110,000
ハイブリッドセラミック 1本 ¥66,000
e-max セラミックインレー 1本 ¥44,000
ゴールドクラウン 1本 ¥110,000
小さいゴールドインレー 1本 ¥55,000
マウスピース型矯正 軽症例~難症例 ¥150,000~¥900,000
ホワイトニング ジャンプアップスタート1回法 1本 ¥3,300
ホームホワイトニング 1週間上下 ¥55,000
オフィスホワイトニング 1週間上下 ¥55,000
インプラント
(上下セラミック含む)
  1本 ¥275,000
即日 + ¥55,000
サイナスリフト + ¥88,000
骨移植 + ¥55,000
金属床 無歯顎
(総入れ歯)
  ¥440,000
チタン床 ¥550,000
部分金属床
(総入れ歯)
  ¥385,000
チタン床 ¥506,000
針金のない義歯
(バルプラスト・ピタッとデンチャー)
¥110,000~¥165,000

※全て税込価格です。

※マウスピース型矯正で難症例の場合ワイヤーブラケット矯正をお勧めする場合があります。

医療費控除

【医療費控除とは】

医療費が年間一定額(基本的に10万円)を超えた場合、確定申告の際に申告をすると還付金を受け取ることができる制度のことです。所得税を納税する人が、生計を一つにする家族のために医療費を支払った場合にもこの制度は適用されます。この医療費は、「医師または歯科医師による診療または治療により発生した費用」とされており、当院による歯の治療も含まれます。
また、対象となる医療費は、課税対象年の「1月1日〜12月31日」までの間に支払ったものです。

【医療費控除に該当する治療内容】

ここでは歯の治療に関する医療費控除の対象となる主な内容をご紹介します。詳細は所轄官庁やお近くの税務署までご相談ください。

控除対象になるもの
  • 虫歯の治療
  • 歯周病治療
  • 抜歯
  • 歯の被せ物、入れ歯
  • インプラント
  • 通院費
  • 歯科ローン
控除対象にならないもの
  • 美容や審美を目的とした治療
  • 歯垢や歯石の除去
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代

【医療費控除額の計算方法】

医療費控除の計算方法をご紹介します。医療費控除を行うと、所得税や住民税が戻ってきます。

医療費控除の計算式

(1年間に支払った医療費)−(保険金などで補てんされる金額)−(10万円または総所得金額の5%)=医療費控除額
※その年の総所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%

【医療費控除の申請方法】

医療費控除を受けるために、確定申告をする必要があります。申告方法は大きく分けて3つあります。

1 直接税務署に立ち寄る

管轄の税務署に直接申告をすることができます。税務署の所在地は、国税庁のホームページから調べることができます。

2 税務署に書類を郵送する

国税庁のホームページから申告書の作成をすることができます。内容を記入し、管轄の税務署に郵送してください。

3 インターネットで申告する

国税庁のホームページ内にある、国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用すると簡単に申告することができます。また、サイト上で医療費控除の計算も自動で行うことが可能です。

【申告する為に準備するもの】

申告に必要なもの
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書Aもしくは確定申告書B
    (2023年1月以降、確定申告書Aは廃止され確定申告書Bに統一されます)
  • 源泉徴収票
    (添付の必要はありませんが、転記する箇所があります)
  • 医療通知書
  • 本人確認書類

(マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」か「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」のどちらか1つと、記載したマイナンバーの所有者が本人であることを確認する書類のいずれかが必要です。)

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